特定非営利活動法人 埼玉ソーホー支援推進協議会 定款目次
| 第1章 総則 | 第5章 資産及び会計 |
| 第1条 名称 | 第38条 資産の構成 |
| 第2条 事務所 | 第39条 資産の管理 |
| 第3条 目的 | 第40条 会計の原則 |
| 第4条 特定非営利活動の種類 | 第41条 会計の区分 |
| 第5条 事業の種類 | 第42条 事業年度 |
| 第2章 会員 | 第43条 事業計画及び予算 |
| 第6条 会員の種類 | 第44条 事業報告及び決算 |
| 第7条 入会 | 第6章 定款の変更、解散及び合併 |
| 第8条 会費 | 第45条 定款の変更 |
| 第9条 会員の資格の喪失 | 第46条 解散 |
| 第10条 退会 | 第47条 合併 |
| 第11条 除名 | 第7章 雑則 |
| 第12条 拠出金品の不返還 | 第48条 公告の方法 |
| 第3章 役員及び職員等 | 第49条 細則 |
| 第13条 役員の種類及び定数 | 附則 |
| 第14条 役員の職務 | |
| 第15条 役員の任期等 | |
| 第16条 役員の解任 | |
| 第17条 役員の報酬 | |
| 第18条 職員及び顧問等 | |
| 第4章 会議 | |
| 第19条 会議の種類 | |
| 第20条 総会の構成 | |
| 第21条 総会の権能 | |
| 第22条 総会の開催 | |
| 第23条 総会の招集 | |
| 第24条 総会の議長 | |
| 第25条 総会の定足数 | |
| 第26条 総会の議決 | |
| 第27条 総会での表決権等 | |
| 第28条 総会の議事録 | |
| 第29条 理事会の構成 | |
| 第30条 理事会の権能 | |
| 第31条 理事会の開催 | |
| 第32条 理事会の招集 | |
| 第33条 理事会の議長 | |
| 第34条 理事会の定足数 | |
| 第35条 理事会の議決 | |
| 第36条 理事会の表決権等 | |
| 第37条 理事会の議事録 | |
特定非営利活動法人 埼玉ソーホー支援推進協議会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は、特定非営利活動法人埼玉ソーホー支援推進協議会という。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を埼玉県北本市西高尾1丁目214番に置く。
(目的)
第3条 この法人は、新しい就業形態として広まりつつあるSOHOワーカーを支援し、情報技術が市民の福祉を向上させる方向に活用される社会づくりのために活動することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療または福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)前号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動事業を行う。
(1)障害者・生活保護受給者の就業支援事業
(2)個人事業者および中小企業事業者の情報技術獲得支援事業
(3)地域情報化支援事業
(4)SOHO情報交換支援事業
(5)その他、第3条の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員の種類)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会し、この法人の活動を推進する個人で総会における議決権を有するもの
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して入会し、この法人の活動を賛助・協力・後援する個人及び団体で、総会における議決権を有しないもの
2 本定款に定める以外の会員に関する規定は理事会で別に定める。
(入会)
第7条 正会員の入会については、特に条件を定めない。
2 正会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、その者の入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
4 賛助会員になろうとするものは、入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)本人から退会届の提出があったとき
(2)本人が死亡したとき
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(退会)
第10条 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において3分の2以上の議決に基づき、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品はこれを返還しない。
第3章 役員及び職員等
(役員の種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理 事 7人以上17人以内
(2) 監 事 1人以上
2 理事のうち、1人を理事長、若干名を副理事長とする。
3 理事及び監事は、総会において選任する。
4 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
7 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(役員の職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、副理事長がその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、法令、定款及び理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しく
は定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
(5)理事の業務執行状況又はこの法人の財産状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会
の招集を請求すること
(役員の任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において3分の2以上の議決に基づいて、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反があると認められたとき
(3)その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員及び顧問等)
第18条 この法人に、この法人の事務を処理するための事務局を置く。
2 事務局は、事務局長1名及び職員若干名を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
5 この法人に学識経験者として助言する顧問を置くことができる。
6 顧問は、総会及び理事会における表決権を有しない。
7 顧問に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 会議
(会議の種類)
第19条 この法人の会議は、総会と理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第20条 総会は、この法人の最高意思決定機関であって、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第43条第7項において同じ)
その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第22条 通常総会は、毎年1回、会計年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき
(総会の招集)
第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第24条 総会の議長は、理事長、または理事長の指名した者がこれにあたる。
(総会の定足数)
第25条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第27条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項第3号の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在数
(3)総会に出席した正会員の数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(4)審議事項
(5)議事の経過の概要及び議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
(理事会の構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。ただし、監事は出席して意見を述べることができる。
(理事会の権能)
第30条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第31条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(理事会の招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(理事会の定足数)
第34条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会での表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前2条および次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第39条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第41条 この法人の会計は、次のとおり区分する。
(1)特定非営利活動に係る事業会計
(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。
(事業計画及び予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
4 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
5 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
6 予算の作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
7 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第44条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第6章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第45条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第46条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、埼玉県北本市に帰属させるものとする。
(合併)
第47条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第7章 雑則
(公告の方法)
第48条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
(細則)
第49条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
| 理事長 | 高橋伸治 |
| 副理事長 | 竹村元宏 |
| 〃 | 藤井 稔 |
| 〃 | 鈴木拓雄 |
| 理 事 | 入澤由美子 |
| 〃 | 榎本千鶴子 |
| 〃 | 小笠原孝子 |
| 〃 | 笠原令子 |
| 〃 | 鹿野淳一 |
| 〃 | 工藤日出夫 |
| 〃 | 斎藤信雄 |
| 〃 | 高田健一 |
| 〃 | 平田正昭 |
| 〃 | 山崎淳子 |
| 〃 | 渡辺浩幸 |
| 監 事 | 坂本槌巳 |
3 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、この定款の規定に関わらず、設立総会で定めるものとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定に関わらず、成立の日から平成14年4月30日までとする。
5 この法人の設立当初の会費は、この定款の規定に関わらず、次に掲げる額とする。
| 年会費 | 個人正会員 | 10,000円 |
| | 個人賛助会員 | 10,000円 |
| | 団体賛助会員(1口) | 10,000円 |
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